2020-02-05 第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
当機構におきましては、納付指導あるいは適時の滞納処分といった取組によりまして、平成三十年度末の厚生年金保険料の収納率は九九・一%となっております。平成二十二年一月に当機構が発足をいたしておりますが、それ以来、毎年上昇しているという状況にございます。
当機構におきましては、納付指導あるいは適時の滞納処分といった取組によりまして、平成三十年度末の厚生年金保険料の収納率は九九・一%となっております。平成二十二年一月に当機構が発足をいたしておりますが、それ以来、毎年上昇しているという状況にございます。
事業主拠出金を滞納している事業主に対しましては、督促状を送付し、督促指定期間内に納付がない場合は、まずは滞納の解消に向けた分割納付等の納付指導や催告を行いますが、納付意欲が認められない等、滞納解消が見込めない事業所に対しましては、国税徴収の例により、財産調査や差押えを実施することとしてございます。
また、もう一つ、あわせまして、滞納事業所に対してしっかり対応しているかという御指摘がございましたけれども、まず保険料の納付が滞り、結果として滞納となった事業所に対しましては、まず滞納の解消に向けた分割納付などの納付指導、あるいは催告を行っております。
又はその滞納事業所へ納付指導、さらに滞納処分というもの、これに対しては適切に行われているか、教えていただきたいと思いますが。
こういった観点から、国土交通省といたしましては、平成二十六年十一月に改めて地方公共団体宛てに通知を出しまして、入居者の置かれている状況に応じて、個別具体的な家賃の納付指導を行い、必要に応じて訪問を行うことなどを要請をしているところでございます。
○神田政府参考人 先ほど申しましたように、納付が困難であるという申し出をしていただいた場合には、それを丁寧に聞き取ってきめ細かな納付指導を行うということでございますが、繰り返し納付指導をしたにもかかわらず、そういう指導に応じていただけない事業所につきましては、滞納処分等を迅速かつ確実に実施をするという対応をさせていただいております。
各局ではそれぞれなりに若干の変更を加えて作成しているわけでありますけれども、いずれにしましても、今の御趣旨の点につきましても、職員が納付指導、納付相談をする際に確認的に記載をしていただいているということでございますので、実際にはそのとおりにするかどうか、実情に即した対応をいたしているところでございます。
それから、滞納なさっている事業所におきましては、滞納の長期化あるいは滞納額の大口化というものを防止するために計画的な納付指導に入る。それから、納付の約束というものが大変大切なわけでございますけれども、それが履行されない場合における早期の滞納処分と、そういったことを特に心得るべきこととして、かねがね浸透を図ってきているわけでございます。
また、滞納になってしまいました事業所さんに対しましては、滞納の長期化あるいは大口化を防止するために計画的に納付指導をすると、具体的な計画を作っていただくというようなこと、それから、納付約束が履行されないような場合についてはむしろ早期に差押え等の滞納処分を実施すると、このようなことが必要かというふうに考えております。
さらに、実際に納付できずに滞納してしまったら、改めて督促を受け、それから市町村の窓口で納付相談を受けて、納付指導を受けて、そして短期被保険者証がそこで発行されるわけであります。 そうすると、短期被保険者証の発行件数を見ていますと、これも十年間ですごい勢いで増えていて、平成七年に十三万三千世帯であったものが平成十七年には百七万世帯と、九十四万世帯と、すさまじい勢いでこれ伸びているわけであります。
そして、二番目の段階として、納期内に保険料の納付がなされないような事業所が仮に生じた場合には、督促状を発出いたしまして、必要に応じて職員が事業所に対して納付指導を行う。さらに、最終的には、保険料の納付が期待できないような事業所に対しましては、財産の差し押さえ等の滞納処分を行うというような形で仕事というのが流れとして流れるわけでございます。
ただし、納期限から一年間滞納していることをもって機械的に資格証明書を交付するのではなく、保険者が事前に十分な納付相談、納付指導を行うとともに、個々の事例に応じ、事業の休廃止等政令で定める特別な事情があるかどうかについて判断する仕組みとなっており、保険者において適切な運用が行われるように指導しておるところでございます。
その際に、市町村におきましては、十分な納付相談、納付指導等に努めるとともに、被保険者が保険料を完納したとき、または滞納額の著しい減少、災害等の特別な事情があると認められる場合には被保険者証を交付するといった配慮を行っておるところでございます。
○水田政府参考人 先ほど大臣がお答えいたしましたように、事前に十分な納付相談、納付指導を行うということを求めておりますので、そのような指導をいたしたいと思います。
今年の二月の都道府県の国保の担当者会議におきましても、先生御指摘の資格証明書の交付に当たります留意事項につきまして、納付期限から一年間滞納していることをもって機械的に資格証明書を交付するのではなくて、保険者である市町村におきまして事前に十分な納付相談、納付指導を行う、そういう個々の事例に応じた対応をお願いしたいと。
ただし、納期限から一年間滞納しているということをもって機械的に資格証明書を交付するということではなくて、保険者において、市町村において事前に十分な納付相談あるいは納付指導を行うということは極めて大事であろうと思いますし、個々の事例に応じまして政令で定める特別な事情があるのかないのか、そうしたことも十分慎重に判断する、そういう仕組みになっているわけでございます。
あるいは、これが問題なんですが、未納者の方は、短期、中期、長期と分けて、例えば、短期の方に関しては、電話をかけてまず納付指導を行う。
さらに、未納者に対しましては、電話指導、訪問しての納付指導を行い、悪質なものには強制徴収を行うなど、徴収率の向上に努めているところでもあります。今後とも、免許人の負担の公平性を保つよう、徴収率の向上にさらに努力してまいる考えでございます。
滞納整理に当たりましては、まず納付指導というものを行っております。そして、その中で、納税者の納付の意思を確認するということをまずしているわけでございます。中には、この納付指導 を行っても納付の意思を示さない、そういう納税者もおられるわけですが、そういう方々に対しましては、期限内に納税をした納税者との公平という観点から、財産の差し押さえに重点を置いた厳正な処分を実施してまいってきております。
いろいろ工夫を凝らしてやっているわけでございますが、その具体例で申しますと、例えば徴収体制ということで、あるいは市役所ぐるみ、その他税の関係と一緒になるというようなことで、いろいろと取り組みの体制を強めたり、あるいは夜間、休日戸別訪問という形で納付指導とか徴収に当たったり、国年と同じように口座振替制度を拡大したり、あるいは広報活動の強化とか、日曜、休日に納付相談窓口を開設するとか、納付組織の育成を強化
○政府委員(下村健君) ただいま申しましたように、金額だけで悪質滞納と認定をしろというふうなことをこの通知では言っているわけではございませんで、金額的な面では半年分ぐらいの滞納ということが一つの目安、それと並行していろいろ納付相談でありますとか納付指導というふうなものを十分に行った上で、実情を把握した上でこの措置をとるように、決して機械的にやってはいけないというふうな趣旨を十分私どもとしては徹底しているつもりでございまして
○下村政府委員 前回も申しましたように、何回督促をしましても、全く応答がない、納付指導や納付相談にも全く応じようとしないというふうなことが典型的に当てはまると思うわけでございますが、そのほかにいろいろ督促等を行いますと、財産名義を変更されるというふうなことを行われる方もあるわけでございます。
したがって、数回にわたって納付指導あるいは納付相談を行うよう呼びかけましても、これに応じてもらえない、何回かの納期を続けて滞納が行われているというふうな場合に今回の措置の対象にするというふうに考えております。